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高齢者憲章について

『高齢者憲章』の制定を国会の場で!!


 老人医療および老人施設での「腐敗」の実態が司法のメスにより解明されるに従い、 施設内高齢者に対する精神的、肉体的虐待という人権侵害が次々と明らかになってきた。また、 「特養」スキャンダルのように「福祉」が高齢者を食い物にしている行政腐敗のニュースも 伝えられ、日本福祉党事務局にも、このような高齢者からの実情を訴える悲痛な声が多く寄 せられている。
 一方で多くの人びとが恵まれた環境で高齢期を迎えていることも事実であ るが、新世紀は世界に類を見ないスピードで高齢社会に突入することも確実である。短期的 な視野での財政赤字解消を高齢者の犠牲の上に成り立たせてはならない。すべての高齢者の 幸福な老後を送る権利が保障され、高齢者が若年層・壮年層とともに国家ないし地域職域を 担う主体であることが認識される社会の実現に向けて、日本福祉党は「高齢者憲章」の制定 を国会において行う国民運動を提唱する。
 この「高齢者憲章」は、世界人権宣言、国際人 権規約および高齢者問題国際行動計画によってすでに設けられた基準に留意し、また、国連 による高齢者原則および世界高齢者団体連盟の「高齢者の権利と責務に関する宣言」などの 高齢者をめぐる国際的潮流に反映して作成するものである。
 すでに立法化された老人福 祉法をはじめ高齢者福祉に関する今後の立法活動の基本理念となるものであり、わが国が高 齢社会を迎える上で、活力ある自立福祉社会の骨格作りの指針になるものと考える。

平成9年9月13日  代表 東 三 元

「高齢者福祉憲章」(仮)


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